有料職業紹介・人材紹介
特定技能をはじめとする外国人材の求人・求職をマッチングします。採用に至るまでの候補者選定から面接調整まで、企業側の窓口を一本化して対応します。
特定技能制度を活用した外国人雇用は、手続きが複雑で何から始めればいいかわからないという声を多くいただきます。株式会社アンドダイバーシティは、受け入れ準備から日々の生活支援まで、企業の担当者様の負担を最小限にする体制を整えられるようにサポートします。
※ お問い合わせは無料です。しつこい営業は行いません。
10種類以上
対応可能な
特定技能の業種
18項目
法定の支援計画を
すべて代行
24時間
緊急時の相談窓口を
設置
特定技能外国人を受け入れる企業(受け入れ機関)は、法律上、外国人に対して生活支援・定期面談・相談対応など18項目の支援を実施する義務があります。
この支援業務を企業に代わって担うのが「登録支援機関」です。出入国在留管理庁に登録された機関にしか代行は認められておらず、登録のない業者への委託では法律の要件を満たせません。
株式会社アンドダイバーシティは正式に登録された機関として、受け入れ企業が安心して本業に集中できる環境を整えます。
特定技能制度の詳細を見る国が定める要件を満たし、正式に登録を受けた支援機関です。法定の18項目支援をすべて代行します。
特定技能をはじめとする外国人材の求人・求職をマッチングします。採用に至るまでの候補者選定から面接調整まで、企業側の窓口を一本化して対応します。
提携行政書士との連携による在留申請など、採用決定から入社までの手続きを一括してサポートします。
住居の確保・銀行口座開設・携帯契約の案内など、外国人材の生活立ち上げを支援します。
法定の定期面談を実施し、職場や生活上の悩みを早期に把握して離職率の低減に寄与します。
就業規則・契約書などの翻訳や、日常的なコミュニケーション支援を行います。
在留資格の更新申請や、行政機関への各種届出を必要なタイミングでアナウンスし、サポートします。
急なトラブルや事故など、緊急の相談に対応できる体制を整えています。
「採用したいが、どこで探せばいいかわからない」「紹介会社に頼んだが、ミスマッチが多かった」。そういったお声をよくいただきます。株式会社アンドダイバーシティは、登録支援機関として外国人材の受け入れ後を知り尽くしているからこそ、採用段階から「長く働いてもらえる人材」を一緒に見極めます。
どんな人材が自社に合うかを一緒に整理するところから始めます。採用条件・仕事内容・職場環境をもとに、求める人材像を具体化します。
すでに日本にいる人材(留学生・在留外国人・技能実習修了者)だけでなく、海外現地の求職者とのマッチングにも対応します。
紹介して終わりではありません。採用後の登録支援機関業務もそのまま当社が担うため、引き継ぎの手間がなく、人材の定着まで一貫してサポートします。
候補者の選定・面接の日程調整・必要書類の確認まで、企業側の手間を最小限に抑えながら進めます。
紹介した人材の受け入れ後支援も当社が担うため、採用・受け入れ・定着のすべてを一社でまかなえます。担当者の窓口を分散させず、スムーズな受け入れを実現します。
お電話またはフォームからお気軽にご相談ください。
受け入れ状況をヒアリングし、最適な支援プランをご提案します。
支援委託契約を締結し、各種手続きを開始します。
就労開始後も定期面談や各種支援を継続的に実施します。
受け入れ企業の負担を最小限に。手続きから日常支援まで一貫してサポートします。
貴社の求人内容をもとに、最適な人材をご提案します。日本在住の人材から海外からの招聘まで、幅広くご対応します。
採用が決まってから外国人材が実際に働き始めるまでに、多くの書類手続きが必要です。経験豊富な担当者が一括して対応します。
入国直後は生活基盤の整備が最優先です。外国人材が安心して就労に集中できる環境をつくるために、生活面を手厚くサポートします。
法律上、受け入れ機関または登録支援機関は3か月ごとに外国人材および監督者と面談し、結果を入管庁に報告する義務があります。
就業規則・社内マニュアルの翻訳や、日常業務で必要となるコミュニケーション支援を行います。
在留資格の有効期限管理により、期限切れリスクを防ぐ管理体制を整えています。
突発的なトラブルや、やむを得ない退職・転職が生じた場合にも、迅速に対応できる体制を整えています。
※ 以下は主な項目の例示です。実際の支援内容は外国人材の状況に応じて実施します。
登録支援機関に委託することで、企業の担当者様が得られる具体的なメリットを解説します。
MERIT 01
法定18項目の支援は、1人の外国人材につき定期面談・記録・行政報告など多くの実務が発生します。これらを登録支援機関に委託することで、担当者は採用・育成・現場管理などの本来業務に集中できます。外国人材の受け入れ人数が増えるほど、この効果は大きくなります。
MERIT 02
特定技能制度の支援義務を怠った場合、企業は在留資格更新の不許可や行政指導の対象になることがあります。支援記録の不備や届出忘れは想定外のリスクです。専門家が管理することで、期限・書式・内容のすべてを適切に維持できます。
MERIT 03
入管法や在留資格の仕組みを熟知していなくても、私たちがわかりやすく説明しながら手続きを進めます。「何から始めればいいかわからない」という企業様でも、スムーズに受け入れをスタートできます。
MERIT 04
生活面・精神面の相談に継続的に応じる体制があることで、外国人材が職場環境に馴染みやすくなります。問題を早期に把握して対処できるため、突然の退職リスクを減らし、採用コストの無駄を防ぎます。
MERIT 05
就業規則の説明・緊急時の連絡など、日本語だけでは対応が難しい場面でも、多言語での対応を通じてコミュニケーションを橋渡しします。誤解やトラブルを未然に防ぎます。
MERIT 06
自社で対応しようとすると、受け入れ人数に比例して担当者の負担が増加し、場合によっては専任スタッフの配置が必要になります。登録支援機関に委託すれば、人数増加に伴う社内コスト増を最小限に抑えられます。
受け入れ企業の担当者様からよく寄せられるご質問をまとめました。
特定技能制度・受け入れについて
特定技能で外国人を雇えるのは、人手不足が特に深刻だと国が認めた分野に限られます。介護、ビルクリーニング、工業製品の製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業などが対象です。近年は分野の追加が続いており、2024年には自動車運送業や鉄道、林業などが、その後もリネンサプライなどが加わりました。
ここで気をつけたいのは、対象かどうかが「業種」ではなく「業務区分」で決まる点です。たとえば同じ食品を扱う仕事でも、店で調理して提供する仕事は外食業、工場で加工する仕事は飲食料品製造業と、区分が分かれます。自社がどの分野・どの業務区分に当たるかは判断が難しいことがあるため、迷う場合はご相談ください。
なお、対象分野は制度改正で変わります。最新の一覧は出入国在留管理庁のホームページでご確認いただけます。
大きな違いは、求められる技能の高さ、在留できる期間、家族を呼べるかどうかの3点です。
1号は「ある程度の知識や経験が必要な仕事」を対象にした在留資格で、在留できる期間は通算で最長5年です。家族を日本に呼ぶこと(家族帯同)は原則として認められません。
2号は「熟練した技能」を持つ人向けの、1号より上の資格です。在留期間の更新に上限がなく、条件を満たせば長く働き続けられます。配偶者と子どもを日本に呼ぶことも認められます。
注意点として、1号を終えれば自動的に2号へ進めるわけではありません。2号に必要な高い技能を試験などで証明する必要があります。また、介護分野には2号がなく、長く働くには別の在留資格「介護」へ移る道になります。
主に3つのルートがあります。
1つ目は、海外の現地にいる人を採用するルートです。現地で技能試験と日本語試験に合格した人が、在留資格を取得して来日します。
2つ目は、すでに日本にいる人を採用するルートです。留学生や、別の在留資格で暮らしている人が、試験に合格して特定技能へ切り替える形です。
3つ目は、技能実習からの移行です。技能実習2号を良好に終えた人は、関連する分野であれば試験が免除され、そのまま特定技能へ移れます。日本での生活や仕事に慣れているため、受け入れ企業にとって進めやすいルートです。
特定技能1号で働くには、原則として日本語の試験と、分野ごとの技能試験の両方に合格する必要があります。
日本語については、日常会話ができる程度の力が求められます。具体的には「国際交流基金日本語基礎テスト」でA2相当以上、または「日本語能力試験」でN4以上のどちらかに合格することが基本です。N4は、基本的な日本語をゆっくり話してもらえば理解できる程度の水準です。
技能試験は、その仕事に必要な知識や作業ができるかを確かめるもので、分野ごとに用意されています。
ただし例外もあります。技能実習2号を良好に終えた人は、日本語試験と技能試験の両方が免除されます。また介護分野では、上記に加えて介護の現場で使う日本語を測る独自の評価が必要です。
登録支援機関への委託について
支援の委託は義務ではなく、任意です。特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、生活や仕事に関する10種類の支援を行う決まりがあります。その支援を自社で行うか、当社のような登録支援機関に任せるかは、企業が選べます。
ただし、自社で支援を行うには条件があります。過去2年の間に、特定技能や技能実習などの中長期に在留する外国人を受け入れて、その生活支援を担当した経験があること。あるいは、それと同じくらいの体制が整っていることが求められます。加えて、外国人が十分に理解できる言葉で支援できる体制も必要です。
これらの条件を満たさない場合、支援は登録支援機関に「すべて」委託する形になります。一部だけを自社で行い、残りを委託するという分け方は認められていないため、この点は注意が必要です。当社は支援の全体を引き受けられるため、社内に受け入れ経験がなくても問題ありません。
かかる費用は、採用する人材のルートや人数、対応する分野、依頼いただく業務の範囲によって変わります。そのため、一律の料金は設けておらず、ご相談内容にあわせてその都度お見積もりをお出しする形をとっています。
費用の内訳としては、主に人材を紹介する際の費用、支援を委託いただく際の費用、在留資格の申請にかかる実費などがあります。まずはご希望をお聞かせいただければ、内容を整理したうえで、わかりやすいお見積もりをご提示します。お気軽にお問い合わせください。
対応できます。すでに他の登録支援機関に委託している場合の委託先の変更も、自社で支援していた分を当社に切り替える場合も、どちらも受け付けています。
手続きの流れはこうです。まず当社と支援の委託契約を結び直します。次に、支援計画のうち登録支援機関を記す部分を新しい内容に書き換えます。そのうえで、出入国在留管理庁へ「支援計画変更に係る届出」を提出します。切り替えを考えている時点でお早めにご相談ください。
全国に対応しています。特定の地域に限らず、どの都道府県の企業からのご依頼もお受けします。遠方の場合の支援の進め方については、内容に応じて個別にご相談ください。
手続き・書類について
すでに日本にいる人材を採用する場合は、採用が決まってから働き始めるまで、平均しておよそ2か月です。本人が日本国内にいるため、来日の準備が要らない分、早く進みます。
海外にいる人材を日本に呼び寄せて採用する場合は、平均しておよそ5か月です。在留資格の手続きや来日の準備に時間がかかるため、国内の人材よりも長くなります。
いずれの場合も、書類の準備状況や入管での審査の混み具合によって、前後することがあります。
在留資格の申請では、外国人本人に関する書類と、受け入れる企業に関する書類の両方が必要です。このうち企業側で用意するものには、主に次のようなものがあります。
特定技能雇用契約書の写し、雇用条件書、外国人に支払う報酬について日本人と同等であることを示す説明書、会社の登記事項証明書、直近の年度の決算に関する書類、労働保険や社会保険の加入を示す書類、税金の納付状況を示す書類などです。
数が多く、書き方に決まりのある書類もあるため、はじめて受け入れる企業にとっては負担になりがちです。当社では、どの書類が必要かの案内を行いますので、抜け漏れの心配を減らせます。
特定技能1号は在留できる期間が決まっているため、期限が来る前に更新の手続きが必要です。この申請そのものは、外国人本人か受け入れ企業が行いますが、当社には申請の取り次ぎができる社員がいるため、企業や本人が入管の窓口に出向く必要はありません。
更新申請ができるのは、原則として在留期限の3か月前からです。ただし、書類の準備や入管での審査に時間がかかるため、期限の4か月ほど前から動き出すのが安心です。期限が近づいたら当社からお声がけしますので、更新を忘れる心配はありません。
ここに載っていない質問は、お気軽にお問い合わせください
初歩的なご質問でも丁寧にお答えします。電話・フォームどちらでも承ります。
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外国人を雇用する前に知っておきたい制度の基本を、わかりやすく解説します。
特定技能制度は、人手が足りない分野で、外国人に働いてもらうための在留資格(日本に滞在して活動できる資格)の制度です。2019年に始まりました。少子高齢化で働き手が減っている日本において、一定の知識や技能を持つ外国人を、即戦力として受け入れることを目的としています。
この制度には、特定技能1号と特定技能2号があります。1号は、決められた分野で、ある程度の技能と日本語能力を持つ人が対象です。2号は、より高い熟練した技能を持つ人が対象で、在留できる期間や条件が1号よりも広くなっています。
対象となる分野は、介護、外食業、建設、農業、製造、宿泊など、人手不足が認められた業種に限られます。2026年現在、対象分野は16分野まで拡大しています。企業がこの制度で外国人を雇うには、決められた条件を満たす必要があります。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。それぞれ在留期間や家族帯同の可否が異なります。
特定技能の対象となる産業分野は2026年現在16分野です。制度開始当初の12分野から、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加されました。
特定技能の外国人を雇う企業は、受け入れ機関と呼ばれます。受け入れ機関には、外国人が安心して働けるように、法律で定められたいくつかの義務があります。
受け入れ機関は、外国人を雇う前に、その人をどのように支えるかをまとめた計画を作ります。これを支援計画といいます。計画には、入国前の案内、住まいの確保の手伝い、生活で困ったときの相談対応など、行うべき支援の内容を具体的に書きます。この計画は、外国人が理解できる言語でも用意し、本人に説明する必要があります。なお、この支援の実施は、登録支援機関に委託することができます。
受け入れ機関は、外国人に対して、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。外国人だからという理由で、給料を低く設定することは認められません。労働時間や休暇などの労働条件についても、日本人と差をつけてはいけません。
雇用契約は、外国人本人が内容を理解できる言語でも作り、本人の合意を得て結ぶ必要があります。仕事の内容、勤務地、労働時間、報酬といった重要な条件を、はっきりと示すことが求められます。
受け入れ機関は、外国人の受け入れ状況について、出入国在留管理庁などへの届出を行う義務があります。たとえば、雇用契約の内容に変更があったとき、支援の実施状況を定期的に報告するとき、外国人が退職したときなどに、決められた様式で届出をします。これらの届出を怠ると、今後の受け入れができなくなるなどの不利益が生じることがあります。
受け入れ機関には、法令を守って事業を行っていること、過去に一定の違反がないこと、支援を適切に行える体制があることなど、満たすべき基準があります。これらを満たさない企業は、特定技能の外国人を受け入れることができません。
これらの義務は、内容が多く、定期的な手続きも必要です。とくに支援の実施や届出は、専門的な知識と手間がかかります。当機関は、登録支援機関として支援の業務をお引き受けするとともに、こうした義務についてのご相談にも対応します。受け入れにあたって不安な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
技能実習と特定技能は、そもそもの目的が違います。技能実習は、日本の技術や知識を学び、母国に持ち帰ってもらうことを目的にした制度です。国際的な人づくりへの貢献という位置づけで、あくまで学ぶための仕組みとされ、人手不足を補うための労働力とは位置づけられていません。
一方の特定技能は、人手不足が深刻な分野で、すぐに戦力になる外国人に働いてもらうことを目的にした制度です。学ぶためではなく、働いてもらうための在留資格だという点が、最も大きな違いです。
この目的の違いから、いくつかの実務上の差が生まれます。技能実習では、原則として本人の都合による転職はできません。特定技能では、同じ分野の中であれば、条件を満たすことで転職ができます。また、特定技能では一定の日本語力や技能が最初から求められるため、受け入れた企業にとっては早い段階から仕事を任せやすいという利点があります。
株式会社アンドダイバーシティについてご紹介します。
外国人材と企業双方が笑顔になれる受け入れ環境の構築を目指し、登録支援機関として誠実に取り組んでまいります。
| 会社名 | 株式会社アンドダイバーシティ |
|---|---|
| 所在地 | 〒569-1133 大阪府高槻市川西町2-4-13 |
| 電話番号 | 090-9877-2022 |
| メールアドレス | info@and-diversity.jp |
| 設立年月 | 2022年11月 |
| 代表者名 | 増田 耕太 |
| 登録支援機関 登録番号 | 22登008020 |
| 事業内容 | 職業紹介事業、登録支援機関、翻訳・通訳事業、輸出入貿易 |
増田 耕太
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最終更新日:2025年1月1日
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〒569-1133 大阪府高槻市川西町2-4-13
TEL:090-9877-2022(平日 9:00〜17:00)
MAIL:info@and-diversity.jp